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【節税】サラリーマンが税金を安くするためにやった方がいい『税金対策』

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こんにちは、ヒロ銭です。

国に対して税金を払うのは国民の義務ですが、国の制度を利用すれば控除を受けられ、収める税金を安くすることができます。

自営業やフリーランスの方は車の購入代金を経費で落としたり、青色確定申告といった税金対策で節税していますが、給与所得を貰っている人(=サラリーマン)でもできる税金対策はあるので紹介します。

まずは“絶対やった方がいい”税金対策2つ

ふるさと納税(寄付型控除)

「ふるさと納税」は、全国各地の自治体から寄付先を選んで寄付をする事で、代わりに返礼品を貰えることができます。

寄付により寄付金控除・還付を受けることができ、寄付した額から2,000円を引いた金額が対象となり、所得税の還付・住民税の控除を受けることができます。

『50,000円』を寄付した場合

  • 50,000円分の返礼品がもらえる
  • 48,000円分が税金面で得をする

寄付できる金額は個人の収入によって上限が変化するので注意が必要です。

各ポータルサイトで簡単にシミュレーションできるので、まずは自分の上限額を把握してから行いましょう。

サラリーマンの場合、ワンストップ特例制度を利用すれば面倒な確定申告をする必要もないので、簡単にできる税金対策です。

ポイント

  • 上限額を超えた場合は控除対象にならない
  • 所得が低い場合は控除されあい場合がある
  • 楽天ふるさと納税」だと楽天ポイントも溜まるのでダブルでお得
  • さとふる」はCMでもお馴染みふるさと納税NO.1

確定申告が必要なケース

  • 6つ以上の自治体に寄付をした場合
  • ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった

確定拠出年金(iDeCo-イデコ)

「iDeCo」は、個人型確定拠出年金の事で、老後に向けて金融商品(保険、定期預金、投資信託)を毎月一定の金額を積み立て(掛金を拠出)運用する私的年金制度のことです。

積み立てた金額は全て所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されるので、サラリーマンが行える節税の中でも効果が大きいです。

また、iDeCoは掛金・運用益は「非課税」、受け取り時は「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象となるので、税制上の優遇も受けられます。

ポイント

  • 加入資格:日本在住の20歳以上60歳未満
  • 掛金は5,000円/月~始められるが、職業によって上限金額が異なる
  • 原則60歳までは引き出せない
  • 元本割れのリスクがある

掛金上限金額(月)

職業 上限金額
公務員 12,000円
会社員(企業年金あり) 12,000円、20,000円(※)
会社員(企業年金なし) 23,000円
専業主婦 23,000円
自営業 68,000円

(※)企業年金の種類によって変動

『年収500万』/企業型確定拠出年金制度なしの場合

・月額最大23,000円が拠出可能で、年間で276,000円の所得控除が可能

⇒約83,000円も所得税・住民税を節税することが可能

“年末調整”で簡単にできる税金対策

生命保険料控除

「生命保険料控除」は、一般の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を払っている場合に一定の金額の所得控除を受けることができます。

毎年11月頃になると各保険会社から生命保険料控除証明書が届きますよね。

サラリーマンであれば年末調整の際に、この証明書を会社に提出すれば控除を受けることができるので、特に難しい手続き等の必要もなくハードルは低い税金対策です。

契約をした時期によって新・旧と別れており、控除額が変化

新契約(平成24年1月1日以後に契約)

支払保険料(年間) 控除額
~20,000円 保険料の全額
20,001円~40,000円 保険料×1/2+10,000円
40,001円~80,000円 保険料×1/4+20,000円
80,001円~ 一律40,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に契約)

支払保険料(年間) 控除額
~25,000円 保険料の全額
25,001円~50,000円 保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円 保険料×1/4+25,000円
100,001円~ 一律50,000円

地震保険料控除

「地震保険料控除」は、地震保険料を支払った場合に一定の金額で所得控除を受けることができる制度です。

控除額は、年間に支払った保険料が50,000円以下の場合は支払い金額の全額50,001円以上の場合は一律50,000円の所得控除を受けとれます。

サラリーマンであれば、生命保険料控除と同様に年末調整で会社が行ってくれます。

住宅ローン控除

「住宅ローン控除」は、家を購入する際に住宅ローンを組むと、10年間にわたり所得税が控除される仕組みです。

土地と建物両方が対象になる他、一戸建て、マンション、新築、中古、リフォーム、増築のいずれでも対象になります。(※適用条件は異なる)

サラリーマンの場合、初年度に確定申告が必要となりますが、翌年以降は会社の年末調整で必要書類を提出するだけで構いません。

ポイント

  • 毎年の住宅ローン残高の1%10年の間、所得税から控除
  • 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除可能
  • 最大控除額は10年間400万円40万円/年)
  • 令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

必要要件

  1. ローンの返済期間が10年以上
  2. 新築又は取得の日から6か月以内に入居し、12月31日まで引き続き居住していること
  3. その年の合計所得金額が3,000万円以下
  4. 住宅の床面積が50平方メートル以上
  5. 床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用域
  6. 一定の耐震基準を満たした耐震住宅
  7. 長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと

(詳しくは国税庁HPで確認可能)

扶養控除

「扶養控除」は、子どもや親、親族を養っている場合に一定の金額の所得控除を受けられます。

扶養者の年齢によって控除額は変わり、最低38万円~最高63万円と幅があります。

16歳以上の子どもだけでなく、親(いずれも同居・別居可能)も扶養に入れる事で控除を受けることができます。

扶養親族の年齢 控除額
15歳以下 0円
16歳~18歳 38万円
19歳~22歳 63万円
23歳~69歳 38万円
70歳~ 48万円(同居以外の場合)
58万円(同居の場合)

※15歳以下は児童手当

扶養控除』に該当する要件

  1. その年の12/31時点で、16歳以上である
  2. 6親等内の血族および3親等内の姻族である(※配偶者は除く)
  3. 納税者と生計を一にしていること(同居していなくても可)
  4. 年間合計所得金額(不動産所得、一時所得、譲渡所得など)が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下
  5. 青色申告事業専従者として給与をもらっていないこと
  6. 白色申告事業専従者でないこと

配偶者控除・配偶者特別控除

「配偶者控除」は、配偶者がいる場合に一定の金額の所得控除を受けられる制度のこと。配偶者控除を受けるには、配偶者の所得に上限があり、この上限枠を1円でも超えてくると、一定額までは「配偶者特別控除」の制度を受けることができます。

サラリーマンの場合、どちらも年末調整で会社側に提出するだけで申請が完了します。

配偶者控除』の要件

  1. 納税者本人については、合計所得金額が1,000万円以下
  2. 民法の規定による配偶者であること
  3. 本人と生計を一にしていること
  4. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合年間103万円
  5. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

※合計所得金額が48万円超133万円以下(給与所得のみの場合年間201万円)の場合:『配偶者特別控除

ポイント

  • 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は同時には受けられない
  • 3つの給与所得に気を付ける:103万円:配偶者自信に所得税がかからない上限額(住民税も年間数千円)、150万円:控除額が減額されていく、201万円:適用範囲外になり控除を受けられなくなる

寡婦控除・寡夫控除

「寡婦・寡夫控除」は、配偶者と死別・離婚した場合に受けられる控除の事です。

シングルマザー/ファザーへの税金を安くする制度ですが、死別か離婚・性別・年収によって控除額が変わります。

しかし、2021年に行う確定申告から「ひとり親控除」が創設され、寡夫(男性)控除は廃止になり、寡婦(女性)控除の対象範囲は縮小されます。

ひとり親控除』の要件

  1. 合計所得金額が500万円以下である
  2. 現在、結婚をしていない(事実婚NG)
  3. 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること(養育費など送金していれば別居も可能)

結婚歴がなくても適用されます

ポイント

  • 「寡夫控除:27万円」を受けていた男性は「ひとり親控除:35万円」の対象
  • 「寡婦控除:27万円」を受けていた女性は変化なし
  • 「寡婦控除:35万円」を受けていた女性は「ひとり親控除:35万円」の対象
  • 「ひとり親控除」の扶養の対象が子のみ(寡婦控除は扶養親族)
  • 「ひとり親控除」と「寡婦控除」の併用は不可

“確定申告”でできる税金対策

医療費控除

「医療費控除」は、その年の1月1日~12月31日までの間に自分(納税者)や、生計を一にする配偶者、その他親族のために医療費を支払った額が10万円/年を超えると所得控除が受けられる制度です。(年収200万円未満の場合は所得の5%)

ポイント

  • 自分だけでなく家族の分も合計して所得控除が受けられる
  • レシートや領収証は必ず取っておく
  • セルフメディケーション税制との併用が不可

医療費控除』の対象

入院費、通院費、出産費用、診療費、介護老人施設費用など

(詳しくは国税庁HPで確認可能)

セルフメディケーション税制

「セルフメディケーション税制」は、ドラッグストアなどで購入した一般医薬品に対しても、所得控除を受けられる制度です。

全ての医薬品が対象という訳ではなく、「スイッチOTC医薬品」に該当(パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」の記載)し、その購入金額が年間で12,000円を超えた場合、超えた部分(上限88,000円)に対して医療費控除が受けられます。

ポイント

  • 自分だけでなく生計を一緒にする家族の分も合計して所得控除が受けられる
  • レシートや領収証は必ず取っておく
  • 従来の医療費控除が受けられない

特定支出控除

「特定支出控除」は、サラリーマン(給与所得)が仕事に必要と認められた経費を、給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

しかし、特定支出と認められる範囲が決まっていたり、合計額が給与所得控除の半分を超えること(最高125万)が条件となります。

ポイント

  • 認められる範囲が決まっている
  • 合計額が給与所得控除の半分を超えること
  • 勤務先に「給与所得者の特定支出控除に関する証明書」を記入してもらう必要がある

特定支出控除』の範囲

  1. 通勤費
  2. 転居費
  3. 研修費
  4. 資格取得費
  5. 帰宅旅費
  6. 勤務必要経費(図書、衣服、交際費)※上限65万

『年収500万』の場合

・給与所得控除:154万円

⇒154万円×1/2=77万円を超えた分が経費として控除

雑損控除

「雑損控除」とは、災害(地震、火災、雪害、害虫等)・盗難、横領等によって損失があった場合に所得から控除できる制度です。

本人や家族が日常生活に必要な住宅や家財、現金など生活財産の損害に限られるので、「生活に通常必要のない資産(別荘、娯楽の為の不動産、ゴルフ会員権)」に対する損失に対しては対象外となります。

損害』の原因

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

ポイント

  • 詐欺や恐喝による被害は対象とはならない
  • 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる

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